高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業) 東京都の場合
住宅改修の予防給付
対象者
自立(虚弱)の者
(65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者)
所得基準=本人負担割合
区市町村により異なる
対象工事範囲
介護保険と同じ(介護保険制度の1~6参照)
金額
介護保険と同額
(1世帯あたり200,000円)
備考
上記制度の運用は区市町村により異なる為、「対象者」「対象工事範囲」「金額」についてはお住まいの区市町村にてご確認下さい。
この制度は高齢者が住宅内での転倒事故などにより、寝たきりの状態など介護が必要となってしまうケースなどを、ある程度未然に防ぐために行われている制度です。この制度によって、要介護者の発生を未然に防ぐことが出来ます。一般的な効果としては、主に以下のようなものがあります。
住宅改修費用の助成を受けることが出来るのは、65歳以上の高齢者でお住まいの住宅への改修が必要と認められた場合です。住宅改修費用の助成には2種類あり、住宅改修予防給付と住宅設備改修給付となっています。住宅改修予防給付については、介護保険制度で非該当の方が対象となっており、住宅設備改修給付については要介護・自立などに係らず、改修が必要と認められれば対象となります。
住宅改修費用の助成で受けられる内容は以下のようになっています。
自立(虚弱)の者
(65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者)
区市町村により異なる
介護保険と同じ(介護保険制度の1~6参照)
介護保険と同額
(1世帯あたり200,000円)
上記制度の運用は区市町村により異なる為、「対象者」「対象工事範囲」「金額」についてはお住まいの区市町村にてご確認下さい。
区市町村により異なる
上記制度の運用は区市町村により異なる為、「対象者」「対象工事範囲」「金額」についてはお住まいの区市町村にてご確認下さい。
助成内容は各都道府県・区市町村にて決定され、助成を受けた場合にその費用の10%は自己負担となります。ただし、各都道府県・区市町村によって自己負担率が異なっている場合もあります。お住まいの地域にて、最寄の自治体などへご確認下さい。
本ページに記述された内容や助成制度の呼称などは、各自治体により異なりますのでお住まいの地域にある最寄の自治体などへ事前にご確認下さい。また、各自治体が行っている助成制度は、地域などにより助成制度を受けられる条件や内容などが異なっていますので、申請者が必ず助成を受けられるわけではありません。
本ページに記述された内容は2006年8月現在の情報です。日々の見直し・改訂などによって本ページの記述内容が最新の情報でない場合があります。記述内容の相違につきましてはご容赦下さい。